普通第1種圧力容器取扱作業主任者
ボイラーのある事業所には必置の国家資格です。
職種・業界: | 設備・機械に関する資格 |
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資格の種類: | 国家資格(設置義務資格) | |
試験方法 : | 講習等のみ | |
受験資格 : | ||
受験申込日: | ||
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合格発表日: | ||
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取得方法 : | 研修修了 | |
有効期限 : | 生涯有効 |
【メリット】社内評価★☆☆ こんな資格
高圧の気体や液体を貯留する圧力容器は、その圧力や容器の大きさによって、ボイラーなどの第1種圧力容器と、ガスタンクなどの第2種圧力容器に分かれます。
第1種圧力容器は、さらに化学プラントなどにある化学設備関係第1種圧力容器と、それ以外の普通第1種圧力容器に分かれますが、後者の普通第1種圧力容器を設置・使用する事業所は、普通第1種圧力容器取扱作業主任者を選任して、圧力容器の取扱の安全に努めなければならないことが、労働安全衛生法で決められています。
普通第1種圧力容器取扱作業主任者に選任されるには、ボイラー技士の免許取得者か、もしくは所定の技能講習を修了することが要件で、技能講習は誰でも受講できます。
このほかに、ガス主任技術者や高圧ガス製造保安責任者の免許取得者も、特定の普通第1種圧力容器については作業主任者となることができます。
【専門性】知識★☆☆ こんな試験
※試験は行われません。
【目安】学習時間13時間、費用1万円程度こんな勉強
技能講習は、日本ボイラ協会各支部において、2日間にわたって行われています。
講習の最後には修了試験が行われ、各科目40%以上、全体で60%以上の得点が修了基準となっていて、修了すると「普通第1種圧力容器取扱作業主任者」となることができる資格が与えられます。
試験概要
◆主催団体
厚生労働省
登録教習機関は、一般社団法人 日本ボイラ協会
◆講習内容
(1)第一種圧力容器の構造に関する知識/(2)第一種圧力容器の取扱に関する知識/(3)関係法令
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普通第1種圧力容器取扱作業主任者 |
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