木材加工用機械作業主任者
木材加工の事業所には必置の国家資格です。
職種・業界: | 設備・機械に関する資格 |
|
---|---|---|
資格の種類: | 国家資格(設置義務資格) | |
試験方法 : | 講習等のみ | |
受験資格 : | ||
受験申込日: | ||
試験実施日: | ||
合格発表日: | ||
受験地 : | ||
取得方法 : | 研修修了 | |
有効期限 : | 生涯有効 |
【メリット】社内評価★☆☆ こんな資格
丸ノコ盤やカンナ盤など、木材加工用機械を5台以上設置する事業所は、作業の安全面の監督・指導のために、木材加工用機械作業主任者を選任することが労働安全衛生法で決められています。
木材加工用機械作業主任者になるには、所定の講習を修了する必要がありますが、受講するには、木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験が必要になります。
製材所や、家具や木工品などの製造工場で必要な資格です。
【専門性】知識★☆☆ こんな試験
※試験は行われません。
【目安】学習時間15時間、費用1万円程度こんな勉強
講習は、各都道府県の登録教習機関で実施されます。
講習は2日間で、最後に行われる修了試験をクリアすれば「木材加工用機械作業主任者」となることができる資格が与えられます。
試験概要
◆主催団体
各都道府県の労働局
◆講習内容
木材加工用機械その安全装置等の種類・構造/木材加工用機械その安全装置等の保守点検/木材加工用機械作業の方法/関連法令
|
||
|
木材加工用機械作業主任者 |
|
|