特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者
毒性の高い化学物質を取扱う事業所に必置の国家資格です。
職種・業界: | 化学に関する資格 |
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資格の種類: | 国家資格(設置義務資格) | |
試験方法 : | 講習等のみ | |
受験資格 : | ||
受験申込日: | ||
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合格発表日: | ||
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取得方法 : | 研修修了 | |
有効期限 : | 生涯有効 |
【メリット】社内評価★☆☆ こんな資格
特定化学物質とは、殺虫剤・防虫剤に使用されるジクロルベンジンなどの発がん性物質や、アンモニア・一酸化炭素・塩化水素などの急性中毒を引き起こす化学物質です。四アルキル鉛は、以前はハイオクガソリンなどに使用されていた有毒性の高い化学物質です。これらの化学物質を扱う事業者は、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者を選任して、労働者の指揮・監督を行わなければならないことが、労働安全衛生法で決められています。
特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者に選任されるには、所定の技能講習を修了することが要件で、技能講習は誰でも受講できます。
なお、急性中毒を引き起こすシンナーなどの有機溶剤は有機溶剤作業主任者、発がん性を持つ石綿については石綿作業主任者の資格が別途必要です。
【専門性】知識★☆☆ こんな試験
※試験は行われません。
【目安】学習時間13時間、費用1万円程度こんな勉強
技能講習は、全国各地の労働基準協会などにおいて、2日間にわたって行われています。
講習の最後には修了試験が行われ、各科目40%以上、全体で60%以上の得点が修了基準となっていて、修了すると「特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者」となることができる資格が与えられます。
参考書・問題集
Amazon(本)
試験概要
◆主催団体
厚生労働省
◆講習内容
(1)特定化学物質及び四アルキル鉛等による健康障害及びその予防措置に関する知識/(2)作業環境の改善方法に関する知識/(3)保護具に関する知識/(4)関係法令
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特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者 |
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